※陳情活動終了に伴いDLを終了しました
  • 人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクトの紹介例文
  • 私達は現在、人権侵害救済法に反対する為に日本全国の先生方に陳情をするプロジェクトを展開しており、本日は○○先生のところにお伺いさせていただきました。

    SNS-my日本やインターネットを通じて集まった有志が行っているこのプロジェクトでは、

    7月から現在までに150名以上の国会議員の先生方に同様の陳情を行ってきました。

    陳情総数 174件   2011年12月12日現在
    (内 衆議院議員136名、参議院議員36名、元国会議員2名)
    反対:42 賛成:5 保留:66 陳情拒否:36 回答待ち:25
  • my日本の紹介例文
  • このプロジェクトにご賛同、ご参加頂いている方のほとんどはSNS-my日本に会員登録しています

    SNS-my日本は2年前に発足して現在、およそ会員数約59000人のネットコミュニティで政治系に特化されたソーシャルネットワークサービスの中では日本最大規模となっております。my日本の中では日夜、会員が各々の考えを議論したり日記に書いたり、このネットワークを通じて私達のように集まり実活動を行う会員もいます。

    会員の性別、年齢層、主義主張、支持政党や宗教観はバラバラで、個人が個人の意識において集まっているわけですが、この人権侵害救済法案に関しましては59000人がほぼ全員強い危機感を持っております

  • 陳情書に記載されていない情報や伝えたいポイント
  • 本法案は民主党の「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム」(人権侵害救済法案関連議員リスト参照)が進めている
    自民党が立案した人権擁護法案(2002年に国会に提出、2003年廃案)が元になっている
    裁判員裁判の裁判員の選出要件は「無作為選出、事件の関係者は除外」
    人権委員の選出要件と著しく異なる
    部落開放同盟が法案成立を強力に推進している
    立案当初の処罰内容は「人権侵害をしたとされる人物の摘発、家宅捜索、物品没収、罰金、氏名公表」
    中間報告では「導入後の運用状況により必要性を見極める」ということで妥協
    強制権を持たない任意の調査で解決できるかは疑問
    →5年後の改正時に付加する可能性が高い
    人権委員による冤罪が発生しても、委員会の責任は問われず冤罪被害者の救済も行われない
    法案の成立後に廃止することは非常に難しく、「成立された」という事実が他の法案成立にも影響を与えかねない
    新たな巨大な機関を作るには巨額の投資が必要であり、天下りも指摘されている
    今一番急ぐべきは東北地方の復興であり、本法案の成立を急ぐ理由が全くない
    (震災の影で悪法を通そうとしている…?)
    提出されれば可決してしまうという現状で、「法案が提出されないことには何とも申し上げられない」とおっしゃる議員が多い
    本法案について知らない国会議員も多く、できるだけ多くの方に情報を共有していただきたい
  • 本法案の関心度に関する統計データ
    • SNSサイトのコミュニティー参加人数一覧
      1. my日本   会員数 約59,000人
      2. 賛成派のコミュは存在せず
      3. mixi     会員数 約21,900,000人
      4. 人権侵害救済法案関連コミュニティ
        計10コミュニティ 参加者 16,389人
        内賛成派
        1コミュニティ、参加者32人、全体の0.2%
    • 当プロジェクト公式サイトのアクセス数
    • 合計45,226ユニークアクセス、最大6,987ユニークアクセス/日、平均439アクセス/日
      →陳情に特化したサイトであることを考慮すると、法案自体への注目度が相当なものであることが理解できる
      2011年10月16日現在
  • 憲法からみた法案の問題点
    1. 「人権」および「人権侵害」の定義が曖昧・不明確なまま「表現の自由」を規制することは、国民の表現活動に「萎縮的効果」を及ぼし、憲法21条に違反する
    2. 「表現の自由」は自由で民主的な社会の基礎をなす最も重要な権利であり、一度これが失われてしまえば、民主主義は崩壊する。そのため、表現の自由を規制する際には「厳格審査の基準」(「明白現在の危険」「明確性の理論」など)によって厳しい審査を行い、これがクリアーできなければその法律は違憲とするのが通説である。

      (「札幌生還検査訴訟」昭和59年12月12日最高裁大法廷判決)
    3. 行政機関である人権委員会が、言論、表現の検閲をして「事前規制」を行うのは、憲法21条違反である
    4. 表現の自由は原則として「事前規制」は許されず、仮に事前規制をするにしても行政権力ではなく裁判所による「事前差し止め」を限度としなければならないというのが最高裁の立場である。

      (「北方ジャーナル事件」昭和61年6月11日最高裁判大法廷判決)
      事前規制:何らかの表現物を発表しようとするときに、事前にその発表を差し止めること
    5. 人権委員が裁判官の令状もなしに「立ち入り検査」をしたり、「書類等の留め置き」をするのは、憲法35条違反である
    6. 「導入後の運用状況により必要性を見極める」としている制裁権が付与された場合の問題

      憲法35条の令状令状主義は行政手続きにも適用されうる、とするのが最高裁の立場である。そのため、表現の自由・思想の自由などを侵害する危険性のある本件立ち入り検査等には、当然令状が必要である。

      (「川崎民商事件」昭和47年11月22日最高裁大法廷判決)
    7. 明確な目的も権限も示されないまま、ともかく「3条委員会」を設置してしまおうというのであれば、憲法違反の疑いあり
    8. 問題の「人権侵害救済機関」を「3条委員会」として設置するためには、まず、この行政機関が国会による政治的コントロールになじまない「準司法的作用」「準立法的作用」あるいは「政治的中立性が高度に要求される行政作用」などの行政事務を行うことが明確でなければならない。つまり、「3条委員会」はあくまで例外的なものだから、憲法65条や66条に違反しない目的や権限が与えられていることが明確な場合に限って認められるべき。

  • 陳情のときに気をつけたいこと
  • 賛成や反対である理由を必ず伺う
    これまでに同内容の陳情があったか、議員間で話題となったことはあるかを伺う
    議員さん、秘書さんの意見、賛否を伺う
    後日賛否を連絡していただけるようお願いする
    公式サイトに回答内容を掲載している旨の説明は適宜行う
    (掲載許可をもらう必要はない)
  • 陳情参考動画
  • 当プロジェクト代表が横粂議員に直接陳情した際の動画です
    撮影協力:やまと新聞、横粂勝仁議員
  • 陳情後の問い合わせに関して
    1. 1週間程度たってから、一度問い合わせる。
    2. 回答が得られない場合は、さらに1週間程度おいて問い合わせる。
    3. その際に「一ヶ月お待ちしてもご回答いただけない場合は、「回答拒否」とさせていただきます。」と申し入れる。
    4. 一ヶ月程度たって回答が得られない場合は「回答拒否」として陳情結果を報告する。
    5. なお、先方の対応次第ではさらに回答待ちする場合もあります。
      陳情時に「遅くても1ヶ月程度でご回答いただきたい」旨を伝え、「先方から連絡をいただく」 より「こちらから連絡させていただく」ことをお勧めします。
      そうもいかない状況もありますので、陳情リーダーが適宜判断をお願いたします。
  • 3条委員会とは?
  • 政府からの独立性を保つ機関として、国家行政組織法3条(内閣府設置法49条)に規定される委員会のこと。政府(法務相)の管轄下になりますが、裁判所、警察とも無関係の組織。

    裁判所、警察などから分離・独立した、新たな「裁判権」「捜査権」を持つ組織を作ることになる
    民主党案も旧政府案(自民、公明)も、人権委員会をいわゆる3条委員会として立案し、委員の任命は国会同意人事としています。
  • パリ原則とは?
  • パリ原則は未だ政府による人権侵害、警察や出入国管理局など公務員による人権侵害が発生したり、人身売買、未成年者を戦地に狩り出すなどの行為が相次ぐ、開発途上国における人権侵害などに対処するためのもの。

    パリ原則が独立した国内機構である理由は、政府による財政的コントロールに屈する事のないようにするためと公務員を外から監視するため。本法案では監視対象が国民にすり替わっており、また、三権分立が確立されている我が国で適用する必要性は低いと考えられる。