• 論点1 人権救済機関をいわゆる3条委員会として設置するか
    • A案:いわゆる3条委員会として設置する。
    • 我が国において、政府からの独立性を担保するための機関としては、国家行政組織法3条(内開府設置法49条)に規定する委員会が最も適当である(人事権、規則制定権を有する)

      民主党案も旧政府案(自民党です)も、人権委員会をいわゆる3条委員会として立案し、委員の任命は国会同意人事としている。
    • B案:その他の組織(審議会形態など)として設置する。
    • いわゆる3条委員会では、独立性が強すぎる。
      現在の法務省の人権擁護機関で十分。
  • 論点2 どの府省に人権救済機関を設置するか
    • A案:内開府に設置する。
    • 法務省は、刑務所や入管など直接的な権力作用を司る部署を所管しており、人権救済機関はなるべく遠ざけた方がよい。
      平成17年の民主党案は、人権委員会を内開府に設置するものとしている。
    • B案:法務省に設置する。
    • 法務省は、現に全国の法務局・地方法務局において人権救済活動を行っており、当該業務について知識・経験の蓄積がある。
      現在の組織を活用することによって新制度への移行がスムーズに図れる。
      いわゆる3条委員会として設置する湯合、内開府であれ法務省であれ、法律上、政府からの独立性に変わりはない(人事権、規則制定権を有する)
  • 論点3 地方組織の形態
    • A案:地方の機関として地方人権委員会を設置する。
    • 地方に密着した対応が期待できる。
      新たな合議制の機関を各都道府県に設置することで、人員や財政上の負担が大きくなる。地方との協議も必要。
      審議会答申も、地方人権委員会を設置することは想定していない。
    • B案:国の機関として地方事務所を設置し、法務局・地方法務局も利用。
    • 全国同一レベルでの救済が実現できる。
      既存の組織を利用することで、全国レベルで新制度への円滑な移行を図ることができる。
      地方事務所や法務局・地方法務局をアクセスポイントとし、人権委員会との連絡を密にすることで、地方にもきめ細やかに対応することができる。
  • 論点4 いわゆる国籍条項について
    • A案:外国人からも選任できるようにする。
    • B案:日本国籍を有する者に限定する。
    • C案:現行の人権擁護委員法と同様に、地方参政権を有する者に限定する(民生委員の選任方法も同様)。
    民主党案も旧政府案もA案。
    人権委員会の委員は特別職の国家公務員であり、日本国籍を有する者に限定される。
  • 論点5 調査拒否に対する過料の制裁を設けるか
    • A案:設ける。
    • 調査の実効性を担保するために必要。
      審議会答申も、「過料又は罰金で担保された質問調査権」を例示している。
      行政調査に過料の制裁を設けた規定は多数ある(公害紛争処理法(42条の16)、児童虐待防止法(9条)など)。
    • B案:当面は設けない。
    • 過料の制裁に対しては、「人権委員会の権限が強すぎる。」などの強い反対意見がある。
      過料の制裁の適用自体をめぐって紛争が生じ、本来の救済手続が滞ることも考えられる。
      導入後の運用状況により、必要性を見極めるべき。
  • 論点6 救済手続について
    • A案:一般救済手続と特別救済手続の二本立てとする。
    • 調査拒否に過料の制裁を設けるのであれば、その対象となる事件類型を限定するため、一般救済手続と特別救済手続を区別する必要がある。
    • B案:救済手続においては区別を設けない。
    • 利用者の視点に立てば、事件の受理、調査手続において、異なる手法があるのは分かりにくく、一本化されていた方がよい。
      調査拒否に過料の制裁を設けないのであれば、特別救済手続というカテゴリーを設けることの意義は小さい。
  • 論点7 特別措置の類型について
    • A案:調停・仲裁、勧告・公表、資料の閲覧・謄抄本の交付、訴訟参加、差止請求訴訟の措置を設ける。
    • 審議会答申に沿う内容となっている。
    • B案:特別措置の一部(訴訟参加、差止請求訴訟など)は留保する。
    • 特別指貫の各類型には、種々の反対意見(訴訟参加に対し「一方当事者に人権救済機関が加担することは、司法手続における当事者の公平を害する。」、差止請求訴訟の提起に対し「表現行為に対する規制につながる。」等)がある。
      新制度の発足に当たっては、ドラスティックな措置の導入を避け、導入後の運用状況により、必要性を見極めるべき。
      労働関係特別人権侵害の特例についても検討の必要あり(平成13年10月に施行された労働局の個別労働紛争解決制度には、近時、年間100万件を超える相談が寄せられている)
  • 論点8 報道機関等による人権侵害について特別の規定を設けるか
    • A案:設ける。
    • 報道機関による人権侵害が社会的に問題化した実態があった。
      審議会答申は、「犯罪被害者等に対する報道によるプライバシー侵害等については…積極的救済を図るべきである。」としている。
    • B案:設けない。
    • 中間報告では、「報道機関等による人権侵害については、特段の規定を設けないこととし」としている。
      報道機関による自主的な取組による改善に期待すべきである。

    新たな人権救済機関の
    設置について(中間報告)

    平成22年6月 法務省政務三役
  • 1.法案の名称
  • 法案の名称については,人権侵害による被害に対する救済・予防等のために人権救済機関を設置すること,その救済手続等を定めることなど,法案の内容を端的に示す名称とするものとする。

  • 2.人権救済機関(人権委員会)の設置
  • 人権救済機関については,政府からの独立性を有し,パリ原則に適合するものとして人権委員会を設置する。人権委員会は,内開府に設置することを念順に置き,その組織・救済措置における権限の在り方等は,なお検討するものとする。

  • 3.人権委員会
  • 人権委員会については,我が国における人権侵害に対する救済・予防,人権啓発のほか,国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し,政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。

  • 4.地方組織
  • 実効的な調査・救済活動のため,地方組織体制を構築する必要があるが,地方組織については,既存の組織の活用・充実を図るなど,新制度が速やかにスタートできるよう検討するものとする。

  • 5.人権擁護委員
  • 人権擁護委員については,既存の委員及びその組織体を活用し,その活性化・充実を図ることを検討するものとする。

  • 6.報道関係条項
  • 報道機関等による人権侵害については,特段の規定を設けないこととし,報道機関等による自主的取組の状況を踏まえつつ,今後の検討課題とするものとする。

  • 7.特別調査
  • 事実の調査については,その調査拒否に対する制裁的な規定は置かないことを含め,なお検討するものとする。

  • 8.救済措置
  • 救済措置については,人権擁護推進審議会答申後の法整備の状況等を踏まえ,なお検討するものとする。


参考文献

一次資料です。なお体力があれば、読んで下さい