陳情とは、本来国民が議員や議会に対して、何かを依頼したり要望したりすることすべてを言います。特に定められたルールや書式などはありません。
極端な例をあげれば、偶然議員さんと町で出会ったときに、政治についてちょっとした意見を伝えるだけでも陳情になります。
一般に、組合などの団体が国会開催中に議員会館を訪れ、政策などについて要望を伝えることがよく知られていますが、陳情は個人で行うことも可能で、議員の地方事務所へ陳情することも可能です。
また、陳情に年齢制限や国籍制限はありません。
陳情には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 直接議員に行う陳情
- 議会に提出する陳情
- 請願
- 地方議員/議会への陳情・請願
本プロジェクトで行っている陳情です。
この陳情では、各議員に対して個別に陳情を行います。
特に決められた方式などはなく、必要に応じて予約を取り、陳情を行います。議員本人の都合がつかない場合、議員秘書の対応となります。
本プロジェクトでは陳情書を使用しておりますが、必ず陳情書が必要というわけではありません。しかし、法案に対する回答を即答いただけるケースはまれで(回答までに2~3週間かかる場合も)、また、対応者が議員本人とは限りませんので、できるだけ陳情の要旨をまとめた書類を手渡すことをお勧めいたします。
この陳情では、国会議事堂そばの議員会館、もしくは各議員の地元事務所での陳情が可能です。自分や先方の都合にもよりますが、地元事務所での陳情のほうが議員本人が対応してくださる可能性が高く、また、対応も丁寧にしてくださる傾向があるようです。
陳情の効果を挙げるため、陳情にはできるだけ地元有権者が同行すると良いでしょう。
陳情を議会に提出し、議会で審議してもらう方法です。
陳情書には陳情者の氏名・住所の明記が必要です。また、陳情書には陳情内容を簡潔にまとめて記載します。
陳情書は陳情先議会の様式に則って作成してください。
議会に提出する陳情に、議員の紹介がある場合は請願として扱われます。
請願の場合、賛同者の署名が付帯されることがほとんどで、議会に付託された請願は必ず委員会での審査が行われます。
また、請願はHP等に一覧で紹介され、審査結果も議事録にて公表されます。
上記の方法で地方議員、議会へ国政に関する陳情・請願を行うことも可能です。
この場合、地方議会で議題に上げてもらい、審議にて可決させ、国会へ意見書を提出してもらうという手続きを取ります。
国会では議会への陳情と同様に扱われます(議長において受理した後、適当の委員会に参考送付)。
本プロジェクトでの陳情の手順は以下のページを参照ください。